令和3年度 管理業務主任者試験 問44
民法・その他の法令賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業法によれば、次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
ただし、勧誘者とは、特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。
解答・解説
正解: 1. 特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
正解は 1 です。
本問は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)における特定賃貸借契約の適正化のための措置(サブリース事業に関する規制)についての理解を問う問題です。
各選択肢の解説
1. 適切
誇大広告等の禁止(法第28条)に関する記述です。特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。2. 不適切
特定賃貸借契約の締結前の書面の交付(重要事項説明)(法第30条)に関する記述です。特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、相手方となろうとする者(専門的知識及び経験を有すると認められる者等を除く)に対し、契約を締結するまでに書面を交付して説明しなければなりませんが、この説明を業務管理者に行わせる義務はありません(業務管理者の選任義務は第2章(賃貸住宅管理業)の規定により賃貸住宅管理業者に課されるもので、同章は令和3年4月1日時点では未施行であり、特定転貸事業者に対する規制ではありません)。3. 不適切
書類の閲覧(法第32条)に関する記述です。特定転貸事業者は、業務及び財産の状況を記載した書類を営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。「その写しを交付しなければならない」とする点が誤りです。4. 不適切
不当な勧誘等の禁止(法第29条)及び罰則(法第42条)に関する記述です。特定賃貸借契約の締結の勧誘又は解除の妨害に際し、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為の禁止規定は、特定転貸事業者だけでなく勧誘者も対象となっており、違反した場合には勧誘者も同様に罰則(懲役若しくは罰金、又はこれらの併科)の対象となります。