令和6年度 管理業務主任者試験 問44

次の記述のうち、賃貸住宅管理業法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。

解答・解説

正解: 1. 「特定賃貸借契約」とは、特定転貸事業者が賃貸人から賃借した賃貸住宅について、当該特定転貸事業者と当該賃貸住宅に入居しようとする者との間で締結される賃貸借契約をいう。

正解は 1 です。

本問は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法) における「特定賃貸借契約(マスターリース契約)」および「特定転貸事業者(サブリース業者)」の業務規制に関する理解を問う問題です。

特定賃貸借契約とは、賃貸住宅の所有者(オーナー)と特定転貸事業者との間で、転貸(サブリース)を目的として締結される賃貸借契約(マスターリース契約)を指します。特定転貸事業者と実際の入居者との間で締結される転貸借契約(サブリース契約)ではないため、選択肢 1 が最も不適切であり、正解となります。

各選択肢の解説

  • 1:不適切(正解)
    賃貸住宅管理業法において、特定賃貸借契約とは、「賃貸住宅の賃貸借契約(賃借人が人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であるものを除く。)であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるもの」(マスターリース契約)をいいます(法第2条第4項)。
    選択肢の記述は、特定転貸事業者と入居しようとする者との間で締結される転貸借契約(サブリース契約)の説明になっており、特定賃貸借契約の定義として誤っています。

  • 2:適切
    特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者)は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項等の一定の事項について、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示(誇大広告等) をしてはなりません(法第28条)。

  • 3:適切
    特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、その相手方となろうとする者に対し、契約を締結するまでに、一定の事項について書面を交付して説明(重要事項説明)しなければなりません。ただし、相手方となろうとする者が宅地建物取引業者や特定転貸事業者など、特定賃貸借契約に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定める者である場合は、重要事項説明は不要とされています(法第30条第1項括弧書、同法施行規則第44条)。

  • 4:適切
    特定転貸事業者は、その業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方だけでなく、相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません(法第32条)。