令和3年度 管理業務主任者試験 問45
民法・その他の法令宅地建物取引業法
宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンションの一住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
解答・解説
正解: 1. Aは、「水防法施行規則」第11条第1号の規定により当該マンションが所在する市町村の長が提供する図面に当該マンションの位置が表示されているときは、当該図面における当該マンションの所在地を買主に説明しなければならない。
正解は 1 です。
本問は、宅地建物取引業者(宅建業者)が自ら売主としてマンション(区分所有建物)の一住戸の売買を行う場合における、宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明)に関する問題です。説明の相手方が宅建業者ではないため、重要事項の説明義務が課されます。
水防法施行規則の規定により市町村の長が提供する図面(いわゆる水害ハザードマップ)に当該建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該建物の所在地を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号の2)。この規定は、宅地または建物の売買・交換・貸借のすべてにおいて適用されます。
各選択肢の解説
1: 適切
水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村長が提供する図面(洪水・雨水出水・高潮の水害ハザードマップ)に当該マンションの位置が表示されているときは、その図面における当該マンションの所在地を買主に説明しなければなりません。2: 不適切
建物の売買や貸借において説明すべき重要事項は、「石綿(アスベスト)の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」です(宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第4号)。すでに調査結果の記録がある場合にその内容を説明すれば足り、宅建業者が説明のために自ら調査を行う義務までは課されていません。3: 不適切
既存の建物(いわゆる中古マンション等)の売買・交換においては、「建物状況調査(インスペクション)を実施しているかどうか、および実施している場合におけるその結果の概要」(実施後1年を経過していないものに限る)を説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第6号の2イ、同法施行規則第16条の2の2)。建物状況調査が実施されていない場合は「実施していない」旨を説明すれば足り、宅建業者が自ら建物状況調査を実施する義務はありません。4: 不適切
「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、建物の貸借の契約においてのみ説明が必要な事項であり、建物の売買においては重要事項の説明対象となっていません(宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第7号)。