令和4年度 管理業務主任者試験問題 問45

宅地建物取引業者の媒介によりマンションの売買契約が成立した場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下、本問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 宅地建物取引業者は、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されているときは、その旨を37条書面に記載しなければならない。

正解は 1 です。

本問は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)の記載事項に関する理解を問う問題です。

マンション(区分所有建物)の売買において、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容」は、契約成立前に交付する重要事項説明書(35条書面)の記載事項であり、37条書面の記載事項ではありません。したがって、選択肢1が最も不適切です。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(ペットの飼育禁止など)があるときの「その内容」は、宅建業法第35条第1項第6号および同法施行規則第16条の2第3号により、重要事項説明書(35条書面)の記載事項とされています。37条書面の記載事項ではないため、記載する必要はありません。

  • 2:適切
    「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」は、37条書面の任意的記載事項(定めがある場合には必ず記載しなければならない事項)です(宅建業法第37条第1項第7号)。

  • 3:適切
    「代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は、37条書面の任意的記載事項です(宅建業法第37条第1項第9号)。なお、この事項は重要事項説明書(35条書面)の記載事項でもあります。

  • 4:適切
    「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」(危険負担に関する定め)は、37条書面の任意的記載事項です(宅建業法第37条第1項第10号)。