令和元年度 管理業務主任者試験問題 問45
民法・その他の法令宅地建物取引業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者Cを買主として、マンションの一住戸の売買を行う場合における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき宅地建物取引士が書面を交付して行う重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 2. AB間の売買において、Aは、Bに対して、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
正解は 2 です。
本問は、マンション(区分所有建物)の売買における重要事項の説明(宅地建物取引業法第35条)に関する問題です。特に、「35条書面(重要事項説明書)の記載事項」と「37条書面(契約書面)の記載事項」の区別、区分所有建物特有の追加説明事項、および相手方が宅地建物取引業者である場合の特例について正確に理解しているかが問われています。
売買において、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、宅地建物取引業法第35条第1項第12号に規定される重要事項の説明対象です。したがって、売主である宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者ではない買主Bに対して、これを説明しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め(危険負担に関する定め)があるときにその内容を記載しなければならないのは、第37条書面(契約書面)の任意的記載事項です。第35条の重要事項の説明対象ではないため、重要事項として説明する必要はありません。選択肢2:正しい
宅地又は建物の売買・交換において、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、重要事項の説明事項です(宅地建物取引業法第35条第1項第12号)。したがって、AはBに対してその内容を説明しなければなりません。選択肢3:誤り
区分所有建物(マンション)の売買において、共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容を重要事項として説明しなければならず、その規約がまだ案の段階である場合でも、当該規約案の内容を説明しなければなりません。したがって、「説明する必要はない」とする記述は誤りです。選択肢4:誤り
重要事項の説明義務が課されている相手方が宅地建物取引業者である場合(本問の買主C)、宅地建物取引業法第35条第6項の規定により、重要事項説明書(35条書面)の交付のみで足り、宅地建物取引士による説明は要しないこととされています。したがって、「説明しなければならない」とする記述は誤りです。