令和元年度 管理業務主任者試験問題 問46
マンション管理適正化法基本方針・適正化指針・管理計画認定
次のア〜エの記述のうち、マンション管理適正化指針によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア 管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である。
- イ 建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。
- ウ 複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要である。
- エ マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
解答・解説
正解: 4. 四つ
正解は 4(四つ)です。
本問は、マンション管理適正化指針の内容に関する問題です。ア〜エの記述はいずれも同指針の記述として適切であるため、適切なものは四つとなります。
各記述の解説
ア:適切
マンション管理適正化指針の「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項(共用部分の範囲及び管理費用の明確化)」において、「管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である」と定められています。イ:適切
マンション管理適正化指針の「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項(長期修繕計画の策定及び見直し等)」において、「建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい」と定められています。ウ:適切
マンション管理適正化指針の「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項(その他配慮すべき事項)」において、「複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要である」と定められています。エ:適切
マンション管理適正化指針の「マンションの管理の適正化の基本的方向」において、「マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である」と定められています。
各選択肢の解説
- 1(一つ):ア〜エの4つすべてが適切であるため、誤りです。
- 2(二つ):ア〜エの4つすべてが適切であるため、誤りです。
- 3(三つ):ア〜エの4つすべてが適切であるため、誤りです。
- 4(四つ):ア〜エの4つすべてが適切であるため、正しいです。