平成29年度 管理業務主任者試験 問45

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者Cとの間で、マンションの住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. AC間の売買において、Aは、書面の交付を行えば、重要事項の説明を行う必要はない。

正解は 4 です。

重要事項の説明義務の相手方(買主・借主)が 宅地建物取引業者 である場合(本問のAC間の売買)、買主側も不動産取引の専門家であるため、宅地建物取引士をして 説明させる必要はありません 。ただし、重要事項説明書(35条書面)の交付 自体は省略できず、宅地建物取引士の記名押印がある書面を交付しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第6項、第7項)。したがって、選択肢4の記述が正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況は重要事項の説明対象であり、これらの施設が整備されていない場合には、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項 について説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第4号)。
  • 選択肢2:誤り
    代金、交換差金、借賃、権利金、敷金など名義を問わず受領する 支払金又は預り金(受領する額が50万円未満のもの等を除く)を受領しようとする場合、その預り金に関して 保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第11号、同法施行規則第16条の3)。保全措置を講ずる旨だけでなく、措置の概要についても説明が必要です。
  • 選択肢3:誤り
    売買における 引渡しの時期 は、契約締結後に交付する 37条書面 の必要的記載事項であり(宅地建物取引業法第37条第1項第4号)、重要事項説明書(35条書面)の記載事項ではありません。
  • 選択肢4:正しい
    買主Cは宅地建物取引業者であるため、重要事項説明書(35条書面)の交付を行えば、重要事項の説明を行う必要はありません。