令和7年度 管理業務主任者試験 問45

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの販売を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。

正解は 4 です。

宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)第35条第1項第8号により、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、売買・交換・貸借の全ての取引において重要事項の説明対象となります。なお、本件のように宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主に対して販売を行う場合、損害賠償額の予定と違約金の合算額が代金の10分の2を超える定めをすることは禁止されています(宅建業法第38条)が、その定めがある場合には内容を説明しなければならず、定めがない場合にも「定めがない」旨を説明する必要があります。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    区分所有建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第8号)。専任の管理業務主任者の氏名は説明事項に含まれません。
  • 2:不適切
    区分所有建物の売買・交換においては、建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額も重要事項として説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第5号)。
  • 3:不適切
    当該建物について、石綿(アスベスト)の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第4号)。これは既存の調査結果の記録がある場合にその内容を説明する義務であり、宅地建物取引業者に自ら調査することまでを義務付けるものではありません。
  • 4:適切
    上記の通り、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は重要事項として説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第8号)。