令和5年度 管理業務主任者試験 問47
マンション管理適正化法基本方針・適正化指針・管理計画認定
マンション管理適正化法第2条に規定される用語に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者が全て賃借人であるときは含まれない。
- イ マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務すべてを含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務の一部のみを業として行う場合はマンション管理業に該当しない。
- ウ マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
- エ 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
解答・解説
正解: 2. 二つ
正解は 2(二つ)です。
マンション管理適正化法第2条(定義)に関する問題です。各記述のうち、適切なものは イ と ウ の2つです。
各記述の解説
ア:不適切
「マンション」とは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいいます(第2条第1号イ)。人の居住の用に供する専有部分があればよく、その居住者が区分所有者であるか賃借人であるかは問われません。したがって、専有部分に居住する者がすべて賃借人であっても「マンション」に含まれます。イ:適切
「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて「管理事務」を行う行為で業として行うものをいいます(第2条第7号)。そして「管理事務」とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定、出納、マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)のすべてを含むものをいいます(第2条第6号)。したがって、基幹事務の一部のみを業として行う場合は「管理事務」に該当せず、マンション管理業にも該当しません。ウ:適切
「マンション管理業者」とは、マンション管理適正化法第44条の登録(国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿への登録)を受けてマンション管理業を営む者をいいます(第2条第8号、第44条第1項)。エ:不適切
「管理業務主任者」とは、管理業務主任者試験に合格し、国土交通大臣の登録を受けただけでなく、管理業務主任者証の交付を受けた者をいいます(第2条第9号)。登録を受けただけでは管理業務主任者とはなりません。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切な記述はイとウの2つであるため、誤りです。
- 2(二つ):適切な記述はイとウの2つであるため、正解です。
- 3(三つ):適切な記述はイとウの2つであるため、誤りです。
- 4(四つ):適切な記述はイとウの2つであるため、誤りです。