令和5年度 管理業務主任者試験 問48
マンション管理適正化法重要事項説明・契約成立時の書面
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約締結日の1週間前までに、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
- イ マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
- ウ マンション管理業者が、重要事項を記載した書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合において、管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得る必要はない。
- エ 管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を提示しなければならない。
解答・解説
正解: 2. 二つ
マンション管理適正化法第72条に基づく重要事項の説明等に関する問題です。
適切な記述は イ と エ の 二つ であるため、正解は 2 です。
各記述の解説
ア:不適切
マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするとき(従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新しようとするとき等を除く)は、あらかじめ、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければなりません(マンション管理適正化法第72条第1項)。
なお、「1週間前までに」と定められているのは、説明会開催日の1週間前までに、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならないという規定(マンション管理適正化法第72条第1項後段)であり、説明会の開催時期自体が契約締結日の1週間前までと定められているわけではありません。イ:適切
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければなりません(マンション管理適正化法第72条第2項)。(なお、この場合、区分所有者等に対する説明会の開催は不要ですが、管理者等が置かれているときは、管理者等に対する重要事項の説明は原則として必要です(同条第3項。認定管理者等から説明を要しない旨の意思の表明があったときは、書面の交付で代えることができます)。)ウ:不適切
マンション管理業者は、重要事項を記載した書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法)により提供することができます(マンション管理適正化法第72条第6項)。したがって、「承諾を得る必要はない」とする記述は誤りです。エ:適切
管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、相手方からの請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を提示しなければなりません(マンション管理適正化法第72条第4項)。
各選択肢の解説
- 1:適切な記述はイとエの二つあるため、誤りです。
- 2:適切な記述はイとエの二つであるため、正解です。
- 3:適切な記述はイとエの二つであり、アとウは不適切であるため、誤りです。
- 4:適切な記述はイとエの二つであり、アとウは不適切であるため、誤りです。