令和5年度 管理業務主任者試験 問49

マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反する記述のみを全て含むものは次の1~4のうちどれか。

  • ア Aは、マンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第2項第1号イに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bの管理者等の承認を得て、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑及びBを名義人とする保管口座に係る印鑑のいずれも管理している。
  • イ Aは、規則第87条第2項第1号ロに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑を管理しているが、Bの承認を得て、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、引き続き当該収納口座において管理している。
  • ウ Aは、規則第87条第2項第1号ハに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していない。
解答・解説

正解: 1. ア・イ

正解は 1(ア・イ) です。

本問は、マンション管理業者が行う修繕積立金等金銭の分別管理(マンション管理適正化法施行規則第87条)において、マンション管理適正化法に違反する記述の組み合わせを選ぶ問題です。

各記述の検討

  • ア:違反する

    • 規則第87条第2項第1号イの方法(収納口座と保管口座を分け、収納口座から直接支払う方法)による場合、マンション管理業者は、管理組合の管理者等の承認があっても、保管口座に係る印鑑や預貯金の引出用カード等を管理することは禁止されています(規則第87条第4項)。なお、このイの方法において、マンション管理業者が保証契約を締結している場合は収納口座の印鑑等を管理することは可能ですが、保管口座の印鑑を管理している点でマンション管理適正化法に違反します。
  • イ:違反する

    • 規則第87条第2項第1号ロの方法による場合、区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入するとともに、管理費用に充当する金銭(規則第87条第1項に規定する財産)を管理組合を名義人とする収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しなければなりません。管理組合の承認を得たとしても、残額を保管口座に移し換えずに引き続き収納口座において管理することは、分別管理の方法に反するためマンション管理適正化法に違反します。
  • ウ:違反しない

    • 規則第87条第2項第1号ハの方法(区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を管理組合名義の収納・保管口座に預入し、当該口座において預貯金として管理する方法。収納・保管口座の印鑑等はマンション管理業者が管理できない)による場合、保証契約の締結を義務づける規則第87条第3項本文はイ又はロの方法による場合に限って適用されるため、1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結する義務はありません(規則第87条第3項)。したがって、保証契約を締結していなくてもマンション管理適正化法に違反しません。

各選択肢の解説

  • 1(ア・イ):正しい。上記のとおり、マンション管理適正化法に違反する記述は ア と イ です。
  • 2(ア・ウ):誤り。ウ は違反しないため、この組み合わせは誤りです。
  • 3(イ・ウ):誤り。ウ は違反しないため、この組み合わせは誤りです。
  • 4(ア・イ・ウ):誤り。ウ は違反しないため、この組み合わせは誤りです。