令和7年度 管理業務主任者試験 問48
マンション管理適正化法マンション管理業の登録・監督財産の分別管理
次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
- イ 法人であるマンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、その法人を代表する役員は、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- ウ マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該書面に関する報告をさせなければならない。
- エ 国土交通大臣は、マンション管理業者が、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
解答・解説
正解: 1. 一つ
正解は 1(一つ) です。
マンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)の規定に照らし合わせると、適切な記述は ア の1つのみとなります。
各記述の検討
- ア:適切
マンション管理適正化法第78条(名義貸しの禁止)により、マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならないと規定されています。 - イ:不適切
マンション管理適正化法第50条第1項第5号により、法人であるマンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合、その法人を代表する役員は、その日から「2週間以内」ではなく 30日以内 に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。 - ウ:不適切
マンション管理適正化法施行規則第87条第5項により、マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の 管理者等に交付 しなければなりません。ここで「管理業務主任者をして報告をさせる」ことまでは義務付けられていません(管理業務主任者による報告が必要なのは、法第77条に基づく管理事務の定期報告です)。 - エ:不適切
マンション管理適正化法第83条第3号により、マンション管理業者が偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、国土交通大臣は、業務停止命令ではなく、その 登録を取り消さなければならない(必要的取消事由)と規定されています。
各選択肢の解説
- 1(一つ):ア のみが適切であるため、正解です。
- 2(二つ):適切なものは1つのみであるため、誤りです。
- 3(三つ):適切なものは1つのみであるため、誤りです。
- 4(なし):ア が適切であるため、誤りです。