令和3年度 管理業務主任者試験 問49

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第76条の規定に基づく管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。

  • ア マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等については、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
  • イ マンション管理業者は、同法施行規則第87条第2項第1号ハに定める方法により収納・保管口座で修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
  • ウ マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理するにあたり、管理組合に管理者等が置かれていない場合で管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
  • エ 保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
解答・解説

正解: 3. ア・ウ・エ

マンション管理適正化法第76条及び同法施行規則第87条に基づく、管理組合の財産の分別管理に関する問題です。適切な記述は ア、ウ、エ であるため、正解は 3 となります。

各記述の解説

  • ア:適切
    マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等金銭及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません(マンション管理適正化法第76条)。

  • イ:不適切
    収納・保管口座(マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ハの方法)で修繕積立金等金銭を管理する場合には、そもそも収納口座に修繕積立金等金銭が滞留しない(区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭や管理費等を直接、管理組合等を名義人とする収納・保管口座に預入し管理する)ため、保証契約を締結する必要はありません(同規則第87条第3項)。1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結しなければならないのは、収納口座と保管口座を設けて管理する方法(イ又はロの方法)をとる場合です。

  • ウ:適切
    マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはなりません。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りではありません(マンション管理適正化法施行規則第87条第4項)。

  • エ:適切
    保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは管理組合若しくはマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいいます(マンション管理適正化法施行規則第87条第6項第2号)。

各選択肢の解説

  • 1:ア・ウは適切ですが、適切な記述であるエが含まれていないため誤りです。
  • 2:エは適切ですが、不適切な記述であるイが含まれており、ア・ウが含まれていないため誤りです。
  • 3:適切な記述であるア・ウ・エを全て含んでおり、正解です。
  • 4:不適切な記述であるイが含まれているため誤りです。