平成30年度 管理業務主任者試験問題 問49

管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは規則第87条第1項に規定する財産の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。

正解は 2 です。

本問は、マンション管理適正化法(および同法施行規則第87条)における管理組合の財産の分別管理に関する理解を問う問題です。選択肢2は、「保管口座」と「収納・保管口座」の定義を混同しているため誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭または規則第87条第1項に規定する財産(管理費等)を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいいます(規則第87条第6項第1号)。収納口座の名義人は、管理組合等またはマンション管理業者とすることができます。

  • 2. 誤り
    問題文の記述は「収納・保管口座」ではなく、保管口座の定義です。

    • 保管口座:区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、または修繕積立金等金銭もしくは管理費等の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいいます(規則第87条第6項第2号)。
    • 収納・保管口座:区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭または管理費等を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいいます(規則第87条第6項第3号)。収納・保管口座を用いる方式(ハ方式)では、収納口座からの移し換えは行われず、最初から管理組合等を名義人とする1つの口座で徴収・保管を行います。
  • 3. 正しい
    マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イからハまでにより修繕積立金等金銭を管理する場合、保管口座または収納・保管口座に係る管理組合の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはなりません。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、例外として認められます(規則第87条第4項)。

  • 4. 正しい
    マンション管理業者は、イの方法またはロの方法(修繕積立金を保管口座に、管理費等を収納口座に預入する方法)により管理する場合において、マンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収するとき(マンション管理業者から委託を受けた者が徴収するときを含む)は、収納口座から保管口座に移し換えられるまでの間の財産を保全するため、区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭又は規則第87条第1項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければなりません(規則第87条第3項)。