平成30年度 管理業務主任者試験問題 問50

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはいくつあるか。

  • ア マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
  • イ 管理業務主任者は、管理事務の報告を行うときは、その相手方から求められなければ、管理業務主任者証を提示する必要はない。
  • ウ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務の報告を行う場合、報告の対象となる期間、管理組合の会計及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
  • エ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、管理事務に関する報告の説明会の開催日の1週間前までに、当該説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
解答・解説

正解: 1. 一つ / 2. 二つ(複数正解と扱われた問題です)

マンション管理業者が行う管理事務の報告(マンション管理適正化法第77条)に関する問題です。

なお、本問では選択肢ウの記述に「管理組合の会計及び支出の状況」とあり、法令上の規定である「管理組合の会計の収入及び支出の状況」から「収入」の語が抜けているため、ウの正誤の判断が分かれ得ることから、公表された正解は1(一つ)及び2(二つ)の両方とされています。

各記述の解説

  • ア:正しい
    マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に(管理事務の委託を受けた管理組合の事業年度終了後、遅滞なく)、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければなりません(マンション管理適正化法第77条第2項)。

  • イ:誤り
    管理業務主任者は、管理事務の報告(重要事項の説明等も同様)を行うときは、説明の相手方から求められたかどうかにかかわらず、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければなりません(マンション管理適正化法第77条第3項)。「その相手方から求められなければ、提示する必要はない」とする記述は誤りです。

  • ウ:正しい(または誤り)
    マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければなりません(マンション管理適正化法第77条第1項)。
    管理事務報告書に記載すべき事項は以下の3点です(同法施行規則第88条)。

    1. 報告の対象となる期間
    2. 管理組合の会計の収入及び支出の状況
    3. 管理受託契約の内容に関する事項

    本記述では「管理組合の会計及び支出の状況」となっており、「収入」という語が欠落しています。この文言の欠落を除けば制度の内容として正しく(誤りはイの1つ)、厳密に法定記載事項の文言と照らし合わせれば誤り(誤りはイとウの2つ)となります。

  • エ:正しい
    管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理事務に関する報告の説明会を開催するときは、説明会の開催日の1週間前までに、説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則第89条第3項)。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):イのみを誤りとした場合の正解です。
  • 2(二つ):イおよびウを誤りとした場合の正解です。
  • 3(三つ):アおよびエは正しい記述であるため、誤りです。
  • 4(四つ):アおよびエは正しい記述であるため、誤りです。