平成30年度 管理業務主任者試験問題 問46
マンション管理適正化法管理業務主任者
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
正解は 1 です。
本問は、マンション管理適正化法における管理業務主任者の定義、登録要件、および専任の管理業務主任者の設置に関する規定についての理解を問う問題です。
管理業務主任者とは、国土交通大臣の登録を受けた後、さらに管理業務主任者証の交付を受けた者をいいます(マンション管理適正化法第2条第9号)。選択肢1は「国土交通大臣の登録を受けた者をいう」としており、管理業務主任者証の交付に関する要件が抜けているため誤りです。
各選択肢の解説
1. 誤り
管理業務主任者試験に合格し、所定の実務経験等を有して国土交通大臣の登録を受けただけでは「管理業務主任者」とはなりません。登録を受けた上で、管理業務主任者証の交付を受けた者が「管理業務主任者」と定義されています(法第2条第9号、第59条第1項)。2. 正しい
専任の管理業務主任者は、原則としてマンション管理業を営む事務所に常勤し、専らマンション管理業に従事する必要があります。ただし、当該事務所が他の業種を兼業している場合等で、その事務所において一時的にマンション管理業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えないとされています。3. 正しい
試験に合格し、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有する者(または同等以上の能力を有すると認められた者)は登録を受けることができます(法第59条第1項)。ただし、不正の手段により登録を受けたこと等(法第65条第1項第2号)に該当して登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、欠格事由に該当するため登録を受けることができません(法第59条第1項第5号)。4. 正しい
マンション管理業者(法人である場合はその役員)自身が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者はその事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなされると規定されています(法第56条第2項)。