平成28年度 管理業務主任者試験 問47
マンション管理適正化法業務処理の原則・業務規制マンション管理業の登録・監督管理業務主任者
マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)は、管理組合B(以下、本問において「B」という。)と管理委託契約を締結し、Bの管理事務を行っているが、この業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。
解答・解説
正解: 2. Aは、Bから委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、その事務所に備え置いていたが、事務所に備え置いてから3年を経過したことから、当該帳簿を処分した。
正解は 2 です。
本問は、マンション管理業者の業務規制(帳簿の備置き・保存、書類の閲覧、専任の管理業務主任者の設置、登録の抹消に伴う業務の結了)について、マンション管理適正化法(以下「法」という。)および同法施行規則(以下「規則」という。)の規定に照らして違反するものを問う問題です。
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について帳簿を作成し、保存しなければなりません(法第75条)。帳簿には管理受託契約を締結したつど所定の事項を記載して事務所ごとに備え(規則第86条第1項)、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません(同条第3項)。
したがって、「事務所に備え置いてから3年を経過したことから、当該帳簿を処分した」とする選択肢 2 は、保存期間(閉鎖後5年間)の規定に違反します。
各選択肢の解説
1:違反しない
マンション管理業を廃止したときは、30日以内に国土交通大臣に届け出なければならず(法第50条第1項第五号)、登録はその効力を失います(同条第2項)。ただし、登録が効力を失った場合でも、マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなされます(法第89条)。したがって、管理委託契約の期間満了日まで管理事務を終了する目的の範囲内で業務を行うことは法に違反しません。2:違反する(正解)
上述のとおり、事務所に備え置く帳簿の保存期間は、各事業年度の末日をもって閉鎖した後5年間と定められています(法第75条、規則第86条第3項)。備え置いてから3年が経過した時点で処分することは法に違反します。3:違反しない
マンション管理業者は、その業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければなりません(法第79条)。ここでいう「関係者」には、管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等やマンションの区分所有者等(組合員)が含まれます。したがって、管理組合Bの組合員からの求めに応じて閲覧させることは適法です。4:違反しない
マンション管理業者は、事務所ごとに所定の人数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりませんが、既存の事務所がこの規定に抵触するに至ったときは、2週間以内にその規定に適合させるため必要な措置をとらなければなりません(法第56条第1項・第3項)。Cが退職した日の10日後(2週間以内)に新たな専任の管理業務主任者を設置しているため、法に違反しません。