平成28年度 管理業務主任者試験 問48
マンション管理適正化法業務処理の原則・業務規制
マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、管理受託契約を締結している管理組合B(以下、本問において「B」という。)に、マンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律によれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 4. Aの従業者である管理業務主任者Cは、管理事務の報告を行う際に、Bの管理者から提示を求められなかったが、携帯していた管理業務主任者証を提示した。
正解は 4 です。
マンション管理業者が管理組合に対して行う管理事務の報告(マンション管理適正化法第77条)において、管理業務主任者は、報告を行う際に相手方からの請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を提示する義務があります(同法第77条第3項)。したがって、管理者から提示を求められなくても提示したとする選択肢4の記述が最も適切です。
各選択肢の解説
1. 不適切
出題当時、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e-文書法)の国土交通省令で電磁的方法による交付等が認められていたマンション管理適正化法施行規則の規定は第87条第5項(毎月の会計の収入及び支出の状況に関する書面)で、第88条の管理事務報告書は含まれていませんでした。そのため、管理者の承諾を得ても管理事務報告書を電磁的方法で交付することはできず、管理業務主任者をして、書面を管理者に交付して説明させなければなりません(規則第88条第1項)。2. 不適切
管理組合に管理者が置かれていない場合、マンション管理業者は、対象月の属する事業年度の終了後、遅滞なく、管理事務の報告を行うための説明会を開催し、管理業務主任者をして、管理事務報告書を区分所有者等に交付して説明させなければなりません(マンション管理適正化法第77条第2項、同法施行規則第89条)。事務所への備え置きや閲覧をもって説明会の開催に代えることは認められていません。3. 不適切
毎月、会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成して管理者に交付していたとしても、事業年度終了後に行う管理事務の報告において、当該事業年度に係る会計の収入及び支出の状況についての報告を省略することはできません(マンション管理適正化法施行規則第88条第1項第2号)。4. 適切
管理業務主任者は、管理事務の報告を行う際、その相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければなりません(マンション管理適正化法第77条第3項)。この提示義務は、関係者から請求があったときに提示義務が生じる通常の業務時(同法第63条)とは異なり、相手方から提示を求められなくても必ず提示する必要があります。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
現行のマンション管理適正化法施行規則第88条第2項では、管理事務報告書の交付に代えて、管理者等の承諾を得て電磁的方法で提供でき、その場合は交付したものとみなされます(管理業務主任者による説明は引き続き必要です)。このため現行法では、選択肢1の交付の方法そのものは認められます。