令和4年度 管理業務主任者試験問題 問49

修繕積立金等が金銭である場合における財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 1. マンション管理業者は、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法による場合、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。

正解は 1 です。

本問は、マンション管理適正化法(以下「法」という。)及び同法施行規則(以下「規則」という。)における財産の分別管理に関する規定の理解を問う問題です。

区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を管理組合等を名義人とする収納・保管口座に直接預入し、当該口座において預貯金として管理する方法(規則第87条第2項第1号ハの方法)による場合、マンション管理業者が収納口座で金銭を一時的に保有することがないため、保証契約の締結は不要です(規則第87条第3項本文。保証契約の締結が義務付けられるのは同条第2項第1号イ又はロの方法による場合に限られます)。したがって、選択肢1が最も不適切であり、正解となります。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    修繕積立金等金銭を収納・保管口座(管理組合等を名義人とする単一の口座)に預入して管理する方法による場合、マンション管理業者は保証契約を締結する必要はありません。1月分の修繕積立金等金銭以上の額につき有効な保証契約を締結しなければならないのは、収納口座(マンション管理業者または管理組合等を名義人とする口座)に一旦預入し、そこから保管口座に移し換える方法(イまたはロの方法)をとる場合です。

  • 2:適切
    マンション管理業者は、保管口座または収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはなりません。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、例外として認められています(規則第87条第4項)。

  • 3:適切
    マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面(いわゆる月次報告書)を作成し、翌月末日までに当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければなりません。ここで、管理組合に管理者等が置かれていない場合には、書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、区分所有者等の求めに応じ、業務時間内においてこれを閲覧させなければなりません(規則第87条第5項)。

  • 4:適切
    マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等金銭については、整然と管理する方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません(法第76条)。