令和6年度 管理業務主任者試験 問49
マンション管理適正化法財産の分別管理
マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、当該管理組合に管理者等は置かれているものとする。
解答・解説
正解: 2. 収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。
正解は 2 です。
本問は、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法(いわゆる「イ方式」)による財産の分別管理に関する問題です。
収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭または管理組合もしくはマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいいます。この収納口座の名義人は、管理組合またはマンション管理業者のいずれであってもよいため、「管理組合を名義人とする必要がある」とする選択肢2は不適切です。
各選択肢の解説
1:適切
イ方式からハ方式までのいずれかにより修繕積立金等金銭を管理する場合、マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはなりません(マンション管理適正化法施行規則第87条第4項)。なお、管理者等がいずれも置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は例外とされていますが、本問では管理者等が置かれているため、管理することは一切認められません。2:不適切(正解)
保管口座については管理組合等を名義人とする口座である必要がありますが、収納口座の名義人は管理組合またはマンション管理業者のいずれでも構いません(同規則第87条第2項第1号イ、同条第6項)。したがって、「管理組合を名義人とする必要がある」という記述は誤りです。3:適切
イ方式により管理する場合において、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭または管理費用に充当する金銭が、マンション管理業者またはマンション管理業者から委託を受けた者によって徴収されるときは、1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければなりません(同規則第87条第3項)。なお、区分所有者等から管理組合等を名義人とする収納口座に直接預入される場合(又はマンション管理業者等が徴収しない場合)で、かつ、マンション管理業者が当該収納口座に係る管理組合等の印鑑等を管理しない場合は、保証契約の締結を要しません(同項ただし書)。4:適切
マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面(いわゆる月次報告書)を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければなりません(同規則第87条第5項)。