令和6年度 管理業務主任者試験 問48
マンション管理適正化法重要事項説明・契約成立時の書面業務処理の原則・業務規制
マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものの組合せはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
- ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
- イ マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
- ウ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
解答・解説
正解: 3. イ・ウ
正解は 3(イ・ウ) です。
本問は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)における重要事項の説明等(第72条)、契約の成立時の書面の交付(第73条)、および管理事務の報告(第77条)に関する規定の理解を問う問題です。
各記述の解説
ア:不適切
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければなりません(マンション管理適正化法第72条第2項)。
この場合、区分所有者等に対する説明会の開催は不要であり、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならないとされています(同条第3項)。したがって、「説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に対し説明をさせなければならない」とする本記述は不適切です。イ:適切
マンション管理業者は、管理組合と管理受託契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、一定事項を記載した書面(契約の成立時の書面)を交付しなければなりません。ただし、マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合(または管理者等が置かれていない場合)にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければなりません(マンション管理適正化法第73条第1項)。したがって、本記述は適切です。ウ:適切
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければなりません(マンション管理適正化法第77条第2項)。したがって、本記述は適切です。
各選択肢の解説
- 1(ア・イ):アが不適切なため、誤りです。
- 2(ア・ウ):アが不適切なため、誤りです。
- 3(イ・ウ):イとウがともに適切であるため、正解です。
- 4(ア・イ・ウ):アが不適切なため、誤りです。