令和6年度 管理業務主任者試験 問50

マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて管理事務を行う場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法(以下本問において「法」という。)に違反するものはどれか。

解答・解説

正解: 3. Aは、Bから委託を受けた管理事務について、法第75条に規定する帳簿を作成し事務所に備え置いていたが、Aの事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖し、閉鎖後3年が経過した後、当該帳簿を処分した。

正解は 3 です。

マンション管理適正化法(以下「法」という。)第75条及び同法施行規則第86条において、マンション管理業者は、その事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないと定められています。したがって、閉鎖後3年が経過した時点で帳簿を処分した選択肢3は、法に違反します。

各選択肢の解説

  • 1:違反しない
    マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定、出納、マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)については、これを一括して他人に委託してはなりません(法第74条)。本肢では、基幹事務の一部(会計の収入及び支出の調定に関する業務のみ)を再委託しているため、一括再委託の禁止には当たらず、法に違反しません。

  • 2:違反しない
    マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときは、遅滞なく、一定事項を記載した書面(契約の成立時の書面)を交付しなければならず、当該書面には管理業務主任者をして記名させなければならないと規定されています(法第73条第1項・第2項)。しかし、当該書面の交付については、管理業務主任者に行わせる義務はないため、管理業務主任者でない者が交付しても法に違反しません。

  • 3:違反する(正解)
    業務に関する帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません(法第75条、法施行規則第86条第3項)。閉鎖後3年で処分することは保存義務違反となります。

  • 4:違反しない
    マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者(又はその一般承継人)は、当該マンション管理業者が締結した管理受託契約に基づく管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなされます(法第89条)。したがって、業務を廃止し登録の効力を失った後でも、管理事務を結了する目的の範囲内で業務を行うことは法に違反しません。