令和7年度 管理業務主任者試験 問49

マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。

解答・解説

正解: 1. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務の報告を行う場合、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。

正解は 1 です。

マンション管理適正化法(以下「法」という)及び同法施行規則(以下「規則」という)に基づき、マンション管理業者の業務に関する規制(管理事務の報告、書類の閲覧・保存、重要事項の説明等)についての理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は定期に、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければなりません(法第77条第1項、規則第88条)。

  • 2:不適切
    マンション管理業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに、備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、備え置かなければなりません(法第79条、規則第90条第3項)。「1年を経過する日までの間」という記述が誤りです。

  • 3:不適切
    マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければなりません(法第75条、規則第86条第3項)。「登録がその効力を失うまで」という記述が誤りです。

  • 4:不適切
    従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするとき(管理者等が置かれている場合)は、説明会の開催は不要となり、管理者等に対する管理業務主任者による重要事項の説明のみで足りますが、区分所有者等全員および管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付自体は省略できません(法第72条第2項)。したがって、管理者等から承諾を得た場合であっても、区分所有者等全員に対して重要事項説明書を交付する必要があります。