令和7年度 管理業務主任者試験 問50

管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。

正解は 2 です。

マンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)における管理業務主任者および管理業務主任者証に関する規定についての問題です。

管理業務主任者は、登録が消除されたとき又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければなりません(法第60条第4項)。この規定に違反して返納しなかった者は、10万円以下の過料に処せられます(法第113条第2号)。したがって、選択肢2の記述が最も適切です。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    管理業務主任者とは、法第59条の登録を受けた者ではなく、法第60条第1項の規定による管理業務主任者証の交付を受けた者をいいます(法第2条第9号)。登録を受けただけでは管理業務主任者とはなりません。
  • 2:適切
    上記の通り、管理業務主任者証が効力を失ったにもかかわらず速やかに国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられます(法第60条第4項、第113条第2号)。
  • 3:不適切
    管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、「6月以内」ではなく、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(法第62条)。
  • 4:不適切
    管理業務主任者は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければなりません(法第60条第5項)。提出する必要がないとする記述は誤りです。