令和7年度 管理業務主任者試験 問47

管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。

  • ア 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。
  • イ マンション管理業者は、管理業務主任者である使用人にその業務を行わせる場合に、管理業務主任者証を携帯させていれば、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
  • ウ 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。
  • エ 管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。
解答・解説

正解: 2. 二つ

正解は 2(二つ)です。

マンション管理適正化法に基づき各記述の正誤を判断すると、適切なものは ウ と エ の2つとなります。

各記述の解説

  • ア:不適切
    管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則第73条第4項)。自ら廃棄することは認められていません。

  • イ:不適切
    マンション管理業者は、従業者にその業務を行わせるにあたっては、当該従業者であることを証する従業者証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないと定められています(法第87条第1項)。管理業務主任者証と従業者証明書はそれぞれ目的が異なる別個の証明書であるため、管理業務主任者証を携帯していても、従業者証明書の携帯義務は免除されません。

  • ウ:適切
    偽りその他不正の手段によりマンション管理士の登録を受け、その登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しない者に該当する場合、管理業務主任者の登録を受けることができません(法第59条第1項第6号)。

  • エ:適切
    管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、原則として交付申請の日前6月以内に行われる登録講習機関の講習を受ける必要がありますが、試験に合格した日から1年以内に交付を受けようとする者については、この講習を受ける必要はありません(法第60条第2項ただし書)。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):適切な記述はウとエの二つあるため、誤りです。
  • 2(二つ):ウとエの二つが適切であるため、正解です。
  • 3(三つ):アとイが不適切であり、適切な記述は二つしかないため、誤りです。
  • 4(四つ):アとイが不適切であるため、誤りです。