令和4年度 管理業務主任者試験問題 問50

次の管理業務主任者の設置に関する規定の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

(管理業務主任者の設置)

マンション管理適正化法第56条第1項
マンション管理業者は、その(ア)ごとに、(ア)の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない(ア)については、この限りでない。

(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)

マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を(イ)で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。

(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)

マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、(ウ)とする。

解答・解説

正解: 4. (ア)事務所 (イ)30 (ウ)6

正解は 4 です。

本問は、マンション管理適正化法および同法施行規則における管理業務主任者の設置義務に関する条文の穴埋め問題です。

各空欄の解説

  • (ア)事務所
    マンション管理適正化法第56条第1項の規定により、マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません。

  • (イ)30
    マンション管理適正化法施行規則第61条の規定により、事務所ごとに置くべき専任の管理業務主任者の数は、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げ)以上とされています。つまり、管理組合30組合につき1人以上の設置が必要です。

  • (ウ)6
    マンション管理適正化法施行規則第62条の規定により、法第56条第1項ただし書の「人の居住の用に供する独立部分(住戸)の数」は6と定められています。したがって、人の居住の用に供する独立部分が6以上である管理組合から委託を受けて行う管理事務を業務としない事務所(=5戸以下の小規模マンションのみを扱う事務所など)については、専任の管理業務主任者の設置義務が免除されます。

各選択肢の解説

  • 1:(イ)が「10」、(ウ)が「3」となっている点が誤りです。正しくは(イ)が「30」、(ウ)が「6」です。
  • 2:(ア)が「営業所」となっている点が誤りです。マンション管理適正化法上は「事務所」と規定されています。
  • 3:(ア)が「営業所」、(イ)が「10」、(ウ)が「3」となっており、すべて誤りです。
  • 4:正しい組合せです。(ア)事務所、(イ)30、(ウ)6 がそれぞれ入ります。