令和5年度 管理業務主任者試験 問50

マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 3. マンション管理業者は、契約の成立時の書面を交付するときは、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれている場合には、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すればよい。

正解は 3 です。

マンション管理適正化法において、マンション管理業者が管理受託契約を締結した際に交付する契約の成立時の書面(同法第73条第1項)については、管理組合に管理者等が置かれている場合(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すれば足りると規定されています。区分所有者全員に交付する必要はありません。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲示しなければなりません(同法第71条)。複数の事務所を有する場合は、主たる事務所だけでなく、すべての事務所ごとに掲示する必要があります。

  • 2:不適切
    マンション管理業者の役員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)に該当するに至った場合は、登録の拒否事由に該当するため、国土交通大臣は、業務停止命令ではなく、そのマンション管理業者の登録を取り消さなければなりません(必要的取消事由、同法第83条第1号、第47条第10号、第7号)。

  • 3:適切
    管理受託契約の成立時の書面の交付義務について、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が管理者等である場合を除く。)が置かれているときは、当該管理者等に対し交付すれば足ります(同法第73条第1項)。

  • 4:不適切
    毎月の会計の収入及び支出の状況に関する書面の交付(同法施行規則第87条第5項)を行っていたとしても、定期的な管理事務の報告(同法第77条)において、当該管理組合の事業年度に係る会計の収入及び支出の状況の報告を省略することはできません(同法施行規則第88条第1項第2号)。