令和2年度 管理業務主任者試験 問49

マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. マンション管理業を営もうとする者は、その役員のうちに、マンション管理適正化法の規定により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から2年を経過しない者がいる場合には、マンション管理業の登録を受けることができない。

正解は 4 です。

マンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)におけるマンション管理業者の登録(更新、届出、登録の拒否事由)に関する問題です。
法人である場合、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうちに、この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者があるときは、国土交通大臣はマンション管理業者の登録を拒否しなければなりません(出題当時の法第47条第6号・第9号)。したがって、記述4は正しいです。

各選択肢の解説

  • 1:誤り
    更新の登録の申請があった場合において、従前の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有します(法第44条第4項)。有効期間の満了により直ちに効力を失うわけではありません。

  • 2:誤り
    マンション管理業者が死亡した場合、その相続人は、死亡を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(法第50条第1項第1号)。「死亡した日から30日以内」ではありません。

  • 3:誤り
    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は登録の拒否事由に該当しますが、復権を得れば期間を経過することなく登録を受けることができます(同条第1号・第9号)。「復権を得てから2年を経過しない者」という制限はありません。

  • 4:正しい
    役員のうちに、マンション管理適正化法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいる場合、マンション管理業の登録を受けることができません(同条第6号・第9号)。