令和3年度 管理業務主任者試験 問47
マンション管理適正化法重要事項説明・契約成立時の書面
マンション管理業者がマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項を記載した書面の交付、説明を行う場合における次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア マンション管理業者は、新たに建設されたマンションが分譲された場合、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に契約期間が満了する管理組合との管理受託契約を締結しようとするときであっても、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、説明をさせなければならない。
- イ マンション管理業者は、重要事項説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
- ウ マンション管理業者は、重要事項説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
- エ 法第72条第3項の規定によれば、マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
解答・解説
正解: 3. 三つ
正解は 3(三つ)です。
マンション管理適正化法第72条および同法施行規則における重要事項の説明等に関する問題です。適切な記述は イ、ウ、エ の3つであり、ア が不適切です。
各記述の解説
ア:不適切
マンション管理業者は、新たに建設されたマンションの分譲に際し、人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年以内に契約期間が満了する管理受託契約を締結しようとする場合には、重要事項の説明および書面の交付を行う義務が免除されています(マンション管理適正化法第72条第1項括弧書き、同法施行規則第82条第1号)。したがって、説明をさせなければならないとする本記述は誤りです。イ:適切
マンション管理業者は、重要事項説明会を開催する場合、説明会の開催日の1週間前までに、開催の日時および場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等および当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則第83条)。ウ:適切
マンション管理業者は、重要事項説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時および場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとされています(マンション管理適正化法施行規則第83条)。エ:適切
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ区分所有者等全員に対し重要事項を記載した書面を交付すれば説明会を開催する必要はありませんが、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければなりません(マンション管理適正化法第72条第3項)。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切なものはイ、ウ、エの三つであるため誤りです。
- 2(二つ):適切なものはイ、ウ、エの三つであるため誤りです。
- 3(三つ):イ、ウ、エの三つが適切であり、正しい選択肢です。
- 4(四つ):アが不適切であるため誤りです。