平成28年度 管理業務主任者試験 問25

消費生活用製品安全法等に基づく長期使用製品安全点検制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 特定保守製品取引事業者とは、特定保守製品の取得者に対し適切な保守の必要性や所有者情報の提供の必要性などを理解させるために、正当な理由のない限り説明義務のある事業者をいい、特定保守製品の付属する建物の販売を行う事業者は含まれない。

正解は 4 です。

本問は、消費生活用製品安全法に基づく長期使用製品安全点検制度について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

特定保守製品取引事業者とは、特定保守製品を売買その他の取引により、又は特定保守製品以外の物に関する取引に付随して取得しようとする者に対し、その取引の相手方となる事業者をいいます(消費生活用製品安全法第32条の5第1項)。これには家電販売店やガス・石油機器販売店などのほか、特定保守製品が付属する建物(新築マンションや建売住宅など)の販売を行う不動産販売事業者(宅地建物取引業者)や建築請負事業者なども含まれます。したがって、「特定保守製品の付属する建物の販売を行う事業者は含まれない」とする選択肢 4 が不適切であり、正解となります。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    長期使用製品安全点検制度は、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品(特定保守製品)について、適切な保守を促進し事故を未然に防止するために設けられた制度です。

  • 2:適切
    政令で指定される特定保守製品には、設問に記載されている以下の製品が含まれていました(出題当時の消費生活用製品安全法施行令別表第三)。

    • 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)
    • 屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)
    • 石油給湯機
    • 石油ふろがま(屋内式、屋外式)
    • 密閉燃焼式石油温風暖房機
    • ビルトイン式電気食器洗機
    • 浴室用電気乾燥機
  • 3:適切
    特定保守製品の製造または輸入の事業を行う者(特定製造事業者等)は、製品の本体等に、製造年月を始期とし、経年劣化により安全上支障が生じるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期とする設計標準使用期間や、点検期間などを表示する義務があります(消費生活用製品安全法第32条の4第1項)。

  • 4:不適切(正解)
    特定保守製品取引事業者には、製品単体の販売事業者だけでなく、ビルトイン式電気食器洗機や給湯器などの特定保守製品が最初から備え付けられた建物を販売・引き渡す事業者(不動産販売業者や住宅メーカーなど)も含まれます。建物の売買に付随して特定保守製品を取得する者に対しても、建物の売主である事業者が引渡しに際して説明しなければなりません(同法第32条の5第1項)。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2021年(令和3年)8月1日施行の消費生活用製品安全法施行令の改正で、特定保守製品は石油給湯機と石油ふろがまの2品目になりました(同令別表第三)。ガス瞬間湯沸器・ガスふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機は現在の特定保守製品ではないため、現行法では選択肢2も不適切な記述となり、正解は一つに定まりません。