令和7年度 管理業務主任者試験 問26
区分所有法・標準管理規約区分所有法専有部分・共用部分・敷地
次に掲げるもののうち、区分所有法及び判例によれば、法定共用部分はいくつあるか。
- ア 区分所有建物の一住戸を区分所有者全員で使用する集会室
- イ 区分所有建物の管理員が共用部分である管理事務室と一体として利用するための管理員休憩室
- ウ 区分所有建物が建っている敷地
- エ 水道本管から専有部分のメーターまでの水道管
解答・解説
正解: 2. 二つ
正解は 2(二つ)です。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、共用部分には構造上または性質上当然に共用部分となる法定共用部分(第4条第1項)と、規約によって共用部分とすることができる規約共用部分(第4条第2項)があります。
本問の記述のうち、法定共用部分に該当するものは イ と エ の二つです。
各記述の検討
ア:法定共用部分ではない(規約共用部分となり得るもの)
「一住戸」は独立して住居等の用途に供することができるため、構造上は専有部分の目的となる建物の部分です。これを区分所有者全員で使用する集会室とする場合、性質上当然に法定共用部分となるわけではなく、規約によって共用部分(規約共用部分)とすることができます(区分所有法第4条第2項)。イ:法定共用部分である
判例(最判平成5年2月12日)によれば、管理員が共用部分である管理事務室と一体として利用するための管理員休憩室は、構造上・利用上の独立性がなく、専有部分となり得ないため、性質上当然に法定共用部分(専有部分以外の建物の部分)に該当します。ウ:法定共用部分ではない(建物の敷地)
共用部分とは「建物」の部分や附属物を指します。区分所有建物が建っている土地は建物の敷地(法定敷地)であり、そもそも建物ではないため共用部分(法定共用部分)には該当しません(区分所有法第2条第4項・第5項)。エ:法定共用部分である
水道本管から各専有部分のメーターまでの水道管は、区分所有者全員または一部の共用に供されるべき「専有部分に属しない建物の附属物」にあたるため、法定共用部分に該当します(区分所有法第2条第4項、第4条第1項)。
各選択肢の解説
- 1(一つ):誤りです。法定共用部分はイとエの二つあります。
- 2(二つ):正しいです。イとエの二つが法定共用部分に該当します。
- 3(三つ):誤りです。アは専有部分(規約により規約共用部分とすることが可能)、ウは建物の敷地であり、法定共用部分ではありません。
- 4(四つ):誤りです。アとウは法定共用部分に該当しません。