令和3年度 管理業務主任者試験 問40
民法・その他の法令その他の関連法令
マンションの売買又は賃貸借に関する次の記述のうち、消費者契約法が適用されるものはいくつあるか。
- ア マンションの分譲業者が、マンションの一住戸を合同会社に、その従業員の個人居住用として使用することの明示を受けて売却する契約
- イ 宅地建物取引業者が、いわゆる「買取再販事業」として、既存のマンションを購入し、個人に居住用として売却する契約
- ウ 個人が、マンションの賃貸業者から、1階の店舗部分を店舗用として賃借する契約
- エ マンションの賃貸業者から、マンションの一住戸を個人の居住用として賃借する契約の場合に、その賃借人が個人の宅地建物取引業者であるとき
解答・解説
正解: 2. 二つ
消費者契約法が適用される「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいいます(消費者契約法第2条第3項)。
- 消費者:個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいいます(同法第2条第1項)。
- 事業者:法人その他の団体、及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます(同法第2条第2項)。
以上を踏まえると、消費者契約法が適用されるのはイとエの二つであるため、正解は2です。
各記述の解説
ア:適用されない
買主である「合同会社」は法人であるため、「事業者」に該当します。従業員の個人居住用として使用する目的であっても、契約の当事者が法人である以上「消費者」には該当せず、事業者間の契約となるため消費者契約法は適用されません。イ:適用される
売主である「宅地建物取引業者」は事業者であり、買主である「個人」は居住用(事業として又は事業のためではない目的)として購入しているため消費者に該当します。したがって、事業者と消費者との間の契約として消費者契約法が適用されます。ウ:適用されない
借主は「個人」ですが、1階の店舗部分を店舗用として賃借しており、「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合」にあたります。この場合の個人は「事業者」と扱われ、「消費者」には該当しないため、消費者契約法は適用されません。エ:適用される
貸主である「マンションの賃貸業者」は事業者です。一方、借主は個人の宅地建物取引業者ですが、今回は「個人の居住用」として賃借しており、「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合」ではありません。したがって、この契約における借主は消費者に該当し、消費者契約法が適用されます。
各選択肢の解説
- 1(一つ):イとエの二つが適用されるため、誤りです。
- 2(二つ):正しいです。
- 3(三つ):イとエの二つが適用されるため、誤りです。
- 4(四つ):イとエの二つが適用されるため、誤りです。