令和4年度 管理業務主任者試験問題 問42
民法・その他の法令その他の関連法令
次の記述のうち、地震保険に関する法律によれば、適切なものの組合せはどれか。
- ア 地震保険契約は、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とする。
- イ 地震保険契約は、特定の損害保険契約に附帯して締結する必要がある。
- ウ 地震保険契約は、地震による津波を間接の原因とする流失による損害は、てん補の対象としない。
- エ 地震保険契約では、保険の対象である居住用建物が全損になったときに保険金が支払われ、一部損では保険金は支払われない。
解答・解説
正解: 1. ア・イ
正解は 1(ア・イ) です。
本問は、地震保険に関する法律(以下「法」という。)に基づき、地震保険契約の内容(保険の目的、締結方法、てん補される損害の範囲など)について適切なものの組合せを選ぶ問題です。アとイが適切であるため、正解は 1 となります。
各選択肢の解説
- ア:適切
- 地震保険契約は、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的(保険の対象)とすることが定められています(法第2条第2項第1号)。工場や事務所専用の建物などは対象となりません。
- イ:適切
- 地震保険契約は、単独で契約することはできず、火災保険などの特定の損害保険契約に附帯して締結する必要があります(法第2条第2項第3号)。
- ウ:不適切
- 地震保険契約は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る。)を政令で定める金額によりてん補することとされています(法第2条第2項第2号)。したがって、地震による津波を間接の原因とする流失による損害もてん補の対象となります。
- エ:不適切
- 地震保険契約では、全損だけでなく、半損(大半損・小半損)や一部損となった場合でも、損害の程度に応じて保険金が支払われます。「一部損では保険金は支払われない」とする点が誤りです。