平成30年度 管理業務主任者試験問題 問25

次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 建築物移動等円滑化基準では、主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設を3以上設けなければならない。

正解は 4 です。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)および同法施行令(建築物移動等円滑化基準)において、主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(車いす使用者用駐車施設)を1以上設けなければならないと定められています(バリアフリー法施行令第17条第1項)。「3以上」設けなければならないとする記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 1:正しい
    特定建築物とは、学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物またはその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設(出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場など)を含みます(バリアフリー法第2条第16号、同法施行令第4条第9号)。
  • 2:正しい
    建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(努力義務、バリアフリー法第16条第1項)。なお、一定規模以上の特別特定建築物の建築等をする場合は基準への適合義務が課されます(同法第14条第1項)。
  • 3:正しい
    建築物移動等円滑化基準において、主として高齢者、障害者等が利用する階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときを除き、主たる階段は回り階段でないことと定められています(バリアフリー法施行令第12条第6号)。
  • 4:誤り
    建築物移動等円滑化基準では、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設を1以上設けなければならないとされています(バリアフリー法施行令第17条第1項)。「3以上」とする点が誤りです。