平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 7

権利関係契約の成立・解除

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

Aがその所有する土地建物をBに売却する契約をBと締結したが、その後Bが資金計画に支障を来し、Aが履行の提供をしてもBが残代金の支払いをしないため、Aが契約を解除しようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 選択肢4 です。実際の試験でも頻出の、債務不履行に基づく 契約の解除 に関する民法の規定および判例の理解を問う問題です。単なる条文知識だけでなく、判例の結論も正確に押さえておく必要があります。

正解の根拠

判例は、相当の期間を定めた催告と同時に「期間内に履行がなければ改めて解除の意思表示をしなくても契約は解除されたものとする」という、いわゆる停止条件付きの解除の意思表示をあらかじめ行うことを有効と認めています。この場合、催告期間内に履行がなければ、期間の経過によって当然に解除の効果が生じ、改めて解除の意思表示をする必要はありません。したがって「改めて解除の意思表示をする必要がある」とする選択肢4は誤りで、これが正解です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。債務者が履行しない場合、債権者は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除できます(民法541条)。また、解除をしても損害賠償の請求は妨げられないため(民法545条)、解除とあわせて損害賠償を請求することができます。
  • 選択肢2: 正しい。判例は、催告で定めた期間が不相当に短い場合でも催告自体は無効とならず、催告の時から客観的にみて相当の期間が経過すれば、債権者は改めて催告をしなくても契約を解除できるとしています。
  • 選択肢3: 正しい。解除の意思表示は、相手方に到達して効力を生じた後は撤回することができません(民法540条2項)。相手方の法的地位を不安定にしないための規定です。
  • 選択肢4: 誤り。上記「正解の根拠」のとおり、催告とあわせて「期間内に履行がなければ当然に解除する」旨の意思表示をしておけば、期間経過により解除の効果が生じるとするのが判例であり、改めて解除の意思表示をする必要はありません。

なお、本問は出題当時(平成5年)の民法によるものです。令和2年施行の民法改正により、催告解除では債務者の帰責事由が不要とされる一方、期間経過時の不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できない旨が明文化されました(現行民法541条ただし書)。また、解除とあわせて損害賠償を請求するには、債務者に帰責事由が必要です(民法415条)。本問の結論自体は現行法でも変わりません。