平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問38

宅地建物取引業者Aが事務所の廃止,新設等を行う場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 建設大臣の免許を受けているA(事務所数2)が,甲県の従たる事務所を廃止し,乙県の主たる事務所だけにした場合,Aは,乙県知事に,直接免許換えの申請をしなければならない。

本問は出題当時(旧法時代)の規定に基づき正答が設定されていますが、その後の法改正により、免許換えや変更の届出における「経由措置(都道府県知事を経由して提出するルール)」はすべて廃止され、現在は直接管轄の行政庁へ申請・届出を行うこととされています。

システム上の指定正答は「3」となっていますが、現在の法令に基づくと各選択肢の正誤判定が当時とは異なります。以下、現在の法令に基づく解説を行います。

正解の根拠(本問の指定正答と現在の法令との関係)

出題当時は、免許換えの申請を現に受けている免許の免許権者を経由して行う規定があったため、経由せずに乙県知事へ直接申請するとした選択肢3が誤りで、これが正解でした。現在の法令では経由の規定がなく、選択肢1が誤り、選択肢3が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:現在の法令では誤り(当時は正しい)
    甲県知事免許から乙県知事免許へ変更(免許換え)する場合、現在の規定では、新たに免許権者となる乙県知事に対して直接免許換えの申請を行わなければなりません。「甲県知事を経由して」という手続きは法改正により廃止されたため、現在の法令下では誤った記述となります。

  • 選択肢2:正しい
    知事免許業者が管轄区域内(甲県内)で事務所を増設した場合は名簿登載事項の変更の届出を、事務所を完全に廃止して宅建業をやめる場合は廃業等の届出を、管轄である甲県知事に対して直接行わなければなりません。

  • 選択肢3:出題当時は誤り(正解)・現在の法令では正しい
    建設大臣(現:国土交通大臣)の免許を受けている業者が、甲県の事務所を廃止し乙県のみに事務所を有することとなった場合、一の都道府県内のみの事務所となるため、乙県知事免許への免許換えが必要となります。現在の法令では、この免許換え申請は乙県知事に直接行います。したがって、現在のルールでは正しい記述となります。

  • 選択肢4:正しい
    甲県と乙県に引き続き事務所を有するため、免許権者は大臣のまま変更ありません。ただし、主たる事務所と従たる事務所の入れ替えは名簿登載事項の変更に該当するため、大臣に対して変更の届出を行う必要があります(現在はこの届出も経由措置を利用せず直接行います)。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、免許換えの申請は従前の免許権者を経由する規定がありました。そのため、甲県知事を経由する選択肢 1が正しく、乙県知事へ直接申請する選択肢 3は誤りでした。2000年の規則改正で経由規定が廃止され、現行法では新たな免許権者に直接申請します。これにより選択肢 1が誤り、選択肢 3が正しい記述となるため、現行法での正解は1となります。

Spineチーム