平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問1

権利関係親族

この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、改正前の旧民法に基づく、未成年者の能力や婚姻・遺言に関する知識を問う問題です。最も明らかに誤っている記述を選択します。

各選択肢の解説

  1. 選択肢1: 正しい。旧民法第4条では「年齢二十歳をもって、成年とする」と定められていました(現在は18歳に改正されています)。
  2. 選択肢2: 誤り(正解)。旧民法第731条では婚姻適齢について「男は十八歳に、女は十六歳にならなければ、婚姻をすることができない」と規定されており、満15歳では父母の同意の有無にかかわらず婚姻することはできません。
  3. 選択肢3: 正しい。旧民法第753条の成年擬制の規定により、未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされていました(現在は成年年齢と婚姻適齢が共に18歳となったため、この規定は削除されました)。
  4. 選択肢4: 正しい。民法第961条により「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」と定められており、第962条により法定代理人の同意は不要とされています。