平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問2
権利関係相隣関係・地役権
この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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土地の相隣関係に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。ただし, 民法の規定と異なる慣習については考慮しないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、民法における相隣関係についての理解を問う問題です。
正解は選択肢4です。
正解の根拠
民法第235条の規定により、境界線から1m未満の距離に他人の宅地を観望できる窓や縁側を設ける場合、目隠しを付けなければならないとされています(観望制限)。したがって、選択肢4は正しい記述です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
土地の所有者は、境界やその付近において障壁や建物を築造し、または修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができます(民法第209条)。隣人が承諾しない場合でも、裁判所の判決(承諾に代わる判決)を得ることで使用が可能になるため、「隣人自身の承諾を得たときを除き、隣地に立ち入ることはできない」とする本肢は誤りです。選択肢2:誤り
界標(境界標)の設置および保存の費用は、相隣者が等しい割合(折半)で負担します(民法第224条本文)。両地の広さに応じて分担するのは「測量の費用」です(同条ただし書)。したがって、設置工事の費用を両地の広さに応じて分担するとしている本肢は誤りです。選択肢3:誤り
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を自ら切り取ることができます(民法第233条)。したがって、「自分で切り取ることはできない」とする本肢は誤りです。