平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問8

同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 金銭の消費貸借契約の貸主が, 借主の借金に係る抵当権設定登記について, その抹消登記手続の履行を提供しない場合, 借主は, 当該借金の弁済を拒むことができる。

本問は、民法上の 同時履行の抗弁権 が認められるかどうかの理解を問う問題です。
同時履行の抗弁権とは、双務契約において、相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる権利のことです。

正解は 選択肢4 です。借金の弁済と抵当権設定登記の抹消手続は同時履行の関係には立たず、借金の弁済が 先履行 となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    売買契約は双務契約であり、売主の「目的物の引渡しおよび所有権移転登記手続義務」と、買主の「代金支払義務」は 同時履行の関係 に立ちます。したがって、買主が代金の支払いを提供しない場合、売主は引渡しと登記を拒むことができます。

  • 選択肢2:正しい
    契約が解除された場合、当事者双方が負う 原状回復義務 は同時履行の関係に立ちます(民法第546条、第533条)。したがって、相手方が原状回復義務の履行を提供しない場合、自らの義務の履行を拒むことができます。

  • 選択肢3:正しい
    請負契約において、目的物に瑕疵(契約不適合)がある場合の請負人の「損害賠償義務(瑕疵修補に代わるもの)」と、注文者の「報酬支払義務」は 同時履行の関係 に立ちます。したがって、請負人が損害賠償義務の履行を提供しない場合、注文者は報酬の支払いを拒むことができます。

  • 選択肢4:誤り(正解)
    被担保債権の弁済(借金の返済)と抵当権設定登記の抹消手続は、同時履行の関係には立ちません。判例により、債務者の 弁済が先履行 であるとされています。したがって、貸主が抹消登記手続を提供しなくても、借主は弁済を拒むことはできません。

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