平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問29

地価公示法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 都道府県知事は, 土地鑑定委員会が公示した事項のうち, 当該都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を, 当該都道府県の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。

本問は、地価公示法に関する知識を問う問題です。誤っている記述である選択肢4が正解となります。

地価公示において、公示された事項が記載された書面等を一般の閲覧に供する義務があるのは、都道府県知事ではなく関係市町村の長です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(出題当時は正しい)
    出題当時の地価公示法第2条の規定通りです。土地鑑定委員会が、都市計画区域内の標準地について、毎年1月1日における単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示します。

  • 選択肢2(正しい)
    地価公示法第3条の規定通りです。標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地から選定されます。

  • 選択肢3(正しい)
    地価公示法第4条の規定通りです。不動産鑑定士による標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格、及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われます。

  • 選択肢4(誤り・正解)
    地価公示法第7条に規定されている閲覧の主体が異なります。土地鑑定委員会が公示した事項のうち、関係市町村に存する標準地に係る部分を記載した書面及び図面を一般の閲覧に供しなければならないのは、都道府県知事ではなく関係市町村の長(当該市町村の事務所において)です。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2005年4月1日施行の地価公示法の改正により、公示区域が拡大されました。出題当時は地価公示の対象が一定の都市計画区域内とされていたため、選択肢 1は正しい記述でした。しかし、現行法では都市計画区域に限定されないため誤りとなります。これにより、誤っている選択肢が1と4になり、現行法での正解は複数になります。

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