平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問40
宅建業法保証協会
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. Aについて弁済業務保証金が還付された場合で、Aが、その還付された分に充当されるべき金額を、保証協会の通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しないときは、保証協会の社員としての地位を失う。
本問は、宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」)に加入した場合の規定についての正誤問題です。正解は 選択肢1 です。
正解の根拠
保証協会から弁済業務保証金の還付が行われた場合、保証協会は当該社員に対して還付充当金を納付すべき旨の通知をします。宅建業者は、この通知を受けた日から 2週間以内 に還付充当金を納付しなければならず、納付しない場合は保証協会の社員としての地位を失います。したがって、選択肢1の記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい
上述の通り、還付充当金の納付期限は「保証協会の通知を受けた日から2週間以内」であり、納付しない場合は社員としての地位を失います。 - 選択肢2: 誤り
新たに保証協会に加入しようとする者は、その 加入しようとする日まで に弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。「加入の日から2週間以内」ではありません。 - 選択肢3: 誤り
弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有するのは、「宅地建物取引業に関し取引をした者」です。広告チラシの制作依頼など、宅建業に直接関わらない取引の債権者(広告代理店など)は含まれません。 - 選択肢4: 誤り
宅建業者が保証協会の社員となる前に取引をした者であっても、その取引によって生じた債権を有する者は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有します。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時の規定では、社員となる前に取引をした者も、弁済を受ける権利を有する者に含まれていました。しかし、2017年4月1日施行の平成28年改正により、権利者から宅地建物取引業者が除かれました。選択肢 4は取引をした者が業者かどうかの記載がないため、現行法では問題文だけから正誤が決まりません。そのため正解も一つに定まりません。