平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問39

宅建業法37条書面重要事項説明

この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者が, 宅地又は建物の売買の媒介に際して相手方に交付する必要のある書面に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。なお, この問において, 「重要事項説明書」又は「契約書面」とは, それぞれ同法第35条又は同法第37条の規定に基づく書面をいう。

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正解: 選択肢1

「35条書面(重要事項説明書)」と「37条書面(契約書面)」の記載事項に関する横断的な知識を問う問題です。各事項が「必ず記載すべき事項(必要的記載事項)」か「定めがあるときに限り記載する事項(任意的記載事項)」か、そしてどちらの書面に該当するかを正確に把握しておく必要があります。生じやすい混同を狙った頻出問題です。正解は 選択肢1 です。

正解の根拠

「契約の解除に関する事項」は、35条書面では必ず記載・説明すべき事項であり、定めをしない場合でも「定めなし」である旨を記載して説明する必要があります。一方、37条書面では「契約の解除に関する定め」は任意的記載事項であり、定めがあるときに限り記載すれば足ります。したがって、定めをしなかった場合に契約書面へ記載しないことは適法です。

これに対し、「代金の額・支払時期」「引渡しの時期」「移転登記の申請の時期」は、いずれも37条書面の必要的記載事項であり、契約書面への記載を省略することはできません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。契約の解除に関する事項は、35条書面では定めの有無にかかわらず記載・説明が必要ですが、37条書面では定めがあるときに限り記載すればよい任意的記載事項です。特に定めをしなかった以上、契約書面に記載しなくても宅建業法に違反しません。
  • 選択肢2: 誤り。代金の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面の必要的記載事項であり、契約書面に必ず記載しなければなりません(なお、代金の額自体はそもそも35条書面の記載事項ではありません)。契約書面に記載しなかった点が違法です。
  • 選択肢3: 誤り。宅地・建物の引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項であり、「定めをしなかった」として契約書面への記載を省略することはできません(引渡しの時期は35条書面の記載事項ではない点にも注意)。
  • 選択肢4: 誤り。移転登記の申請の時期も37条書面の必要的記載事項であり、契約書面に必ず記載しなければなりません(これも35条書面の記載事項ではありません)。記載を省略した点が違法です。

このように、「解除・損害賠償の予定など=35条では必須、37条では定めがあるときのみ」「代金の額・引渡時期・登記申請時期=37条では必須、35条の記載事項ではない」という対比を整理しておくことが、この種の横断問題を解く鍵になります。