令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問19

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。

本問は、宅地造成等規制法に関する正しい知識を問う問題です。
誤っている記述は選択肢1であり、これが正解となります。宅地造成工事規制区域の指定権限は国土交通大臣ではなく、都道府県知事等にあります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り・正解)
    宅地造成工事規制区域を指定するのは、国土交通大臣ではなく都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれの長)です。したがって、この記述は誤りです。
  • 選択肢2(正しい)
    宅地造成工事規制区域内において、高さが5mを超える擁壁の設置や、切土又は盛土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える工事などを行う場合は、宅地造成に伴う災害を防止するため、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならないと規定されています。
  • 選択肢3(正しい)
    都道府県等は、宅地造成工事規制区域の指定のための測量や調査の目的で他人の土地に立ち入り、その結果として他人に損失を与えた場合、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければなりません。
  • 選択肢4(正しい)
    宅地造成に関する工事(許可を受けたもの)が完了したときは、造成主は都道府県知事等の検査を受け、検査済証の交付を受けなければならないと規定されています。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時の宅地造成等規制法では、損失補償や完了検査の主体に施行時特例市が含まれていました。しかし、2023年施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)では、主体は都道府県、指定都市、中核市とされています。問題文には施行時特例市が含まれており、これを現行法に合わないとして誤りになると解釈すると、選択肢3と選択肢4も誤りになるため、問題文だけでは正解が一つに定まりません。

Spineチーム