令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問19

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

解答・解説

正解: 3. 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。

本問は、宅地造成等規制法に関する問題です。

選択肢3が誤りです。
宅地造成工事規制区域内において、出題当時は、宅地以外の土地を宅地に転用する場合、宅地造成に関する工事を行わないときであっても、転用した日から14日以内に都道府県知事に届出をしなければなりませんでした。「許可を受けなければならない」とする本肢は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。都道府県知事等が宅地造成工事規制区域の指定のために他人の土地に立ち入って測量等を行う場合、出題当時の宅地造成等規制法では、土地の占有者・所有者は、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならないとされていました。
  • 選択肢2: 正しい。宅地造成とは「宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更」を指します。したがって、宅地を宅地以外の土地にするための形質変更は宅地造成に該当しません。
  • 選択肢3: 誤り。上記の通り、転用した日から14日以内の届出が必要です。許可を受ける必要はありません。
  • 選択肢4: 正しい。出題当時の宅地造成等規制法では、宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施工者の変更等の軽微な変更を行う場合、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はありませんでした。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、他人の土地への立入りの受忍義務者に所有者が含まれ、工事施行者の変更は届出で足りました。2023年5月26日施行の盛土規制法により、受忍義務者から所有者が削られたため選択肢1は誤りとなりました。また、工事施行者の変更は軽微な変更に該当しなくなり変更の許可が必要となったため選択肢4も誤りとなり、現行法では正解が複数になります。

Spineチーム