令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問20
法令上の制限土地区画整理法
この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 選択肢3 です。
土地区画整理法における 換地照応の原則 や清算金、減価補償金、過小宅地の特例など、基本的なルールを問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
市町村などが施行する土地区画整理事業において、施行後の宅地の価額の総額が施行前の総額より減少した場合、施行者はその差額に相当する金額(減価補償金)を支払わなければなりません。しかし、この支払いの対象となるのは、従前の「宅地」の所有者や、宅地に関する所有権以外の権利(地上権や借地権など)を有する者です。従前の宅地にある 建築物 についての賃借権(借家権)を有する者は、減価補償金の支払い対象には含まれません。選択肢2:誤り
清算金は、換地計画において定められた換地と従前の宅地との間に生じる不均衡を金銭で調整するものです。清算金の額が確定するのは原則として 換地処分の公告があった日の翌日 であり、施行者はその確定後に清算金を徴収、または交付します。仮換地を指定した時に清算金を徴収・交付しなければならないとする本肢の記述は誤りです。
- 選択肢3:正しい
換地照応の原則に関する記述として正しい内容です。換地計画において換地を定める際は、換地と従前の宅地の「位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等」が照応(対応して釣り合うこと)するように定めなければならないと規定されています。
- 選択肢4:誤り
「災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合」において、過小宅地とならないように換地を定める特例措置は、国土交通大臣、都道府県、市町村、都市再生機構等 といった公的機関が施行する土地区画整理事業においてのみ認められている特則です。土地区画整理組合 など民間の施行者が行う事業においては、この特例は適用されません。