令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問14
権利関係不動産登記法
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、不動産登記法における登記申請の原則とその例外(単独申請など)に関する知識を問う問題です。代位申請や単独申請などの例外規定は頻出事項です。該当する要件を正確に押さえておく必要があります。正解は 3 です。法人の合併による権利の移転の登記は、相続と同様に包括承継(一般承継)に該当するため、登記権利者が単独で申請することができます(不動産登記法第63条第2項)。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り 所有権の移転の登記がある場合、所有権の登記名義人が単独で所有権の登記(所有権保存登記)の抹消を申請することはできません。所有権の移転の登記があるときは、まずその移転登記の抹消を行わなければ、元の所有権保存登記の抹消を申請することはできません(不動産登記法第71条)。
- 選択肢2:誤り 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅しません(不動産登記法第17条第1項)。これは、登記申請手続を円滑に進め、当事者の不利益を防ぐための特則です。
- 選択肢3:正しい 法人の合併による権利の移転の登記は、一般承継による権利の移転の登記に該当するため、登記権利者が単独で申請することができます(不動産登記法第63条第2項)。
- 選択肢4:誤り 信託の登記は、権利の保存、設定、移転等の登記申請と同時に行う必要があります。そして、この信託の登記は受託者が単独で申請することができます(不動産登記法第98条第2項)。