令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問20

法令上の制限土地区画整理法

この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、土地区画整理法に関する知識を問う問題です。土地区画整理組合に関する規定や、清算金換地処分の手続きについての正確な理解が求められます。

正解は 選択肢4 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定します。この記述は土地区画整理法第104条第8項の規定通りであり、正しいです。

  • 選択肢2:正しい
    現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、原則として、その施行者の同意を得なければ、他の者は土地区画整理事業を施行することができません(土地区画整理法第4条第2項等)。

  • 選択肢3:正しい
    施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請、または嘱託する義務があります(土地区画整理法第107条第2項)。

  • 選択肢4:誤り(正解)

土地区画整理審議会は、都道府県、市町村、機構等の公的機関が土地区画整理事業を施行する場合に設置される機関です。土地区画整理組合が施行する場合には設置されません。したがって、組合が仮換地の指定にあたって土地区画整理審議会の同意を得ることはありません。なお、組合が仮換地を指定する際は、あらかじめ総会(または総代会)の議決等や、各筆の土地の評価等を行う評価員の意見を聴く必要があります。