令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問40

宅建業法自ら売主の8種制限クーリング・オフ

この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  • ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
  • イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
  • ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
  • エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は宅地建物取引業法に基づく クーリング・オフ に関する個数問題です。
正しい記述は「ア」「イ」「エ」の 三つ であるため、正解は選択肢3となります。

各記述の解説

  • ア:正しい
    宅地建物取引業者の媒介により売買契約が締結される場合、媒介業者の事務所 は「事務所等」に該当します(宅建業法第37条の2第1項、同法施行規則第16条の5第1号ハ)。買受けの申込みを「事務所等」で行った場合、その後の売買契約を「事務所等以外(喫茶店など)」で締結したとしても、クーリング・オフによる契約の解除はできません

  • イ:正しい
    クーリング・オフによる契約解除は、解除の意思表示を記載した書面を 発した時 にその効力を生じます(発信主義)。そのため「到達しなければ契約を解除することができない」とする特約は、買主に不利な特約となるため 無効 です(宅建業法第37条の2第2項、同第4項)。

  • ウ:誤り
    買受けの申込み場所と売買契約の締結場所が異なる場合、原則として 買受けの申込みをした場所 を基準にクーリング・オフの可否を判断します。本肢における買主Cの自宅は、媒介業者Bからの提案によって指定されているため「事務所等」に該当しません(買主自ら自宅等を申し出た場合に限り「事務所等」となります)。買受けの申込み場所が「事務所等以外」である以上、その後に売主Aの事務所(事務所等)で契約を締結したとしても、クーリング・オフによる契約の解除が可能 です。

  • エ:正しい
    買主に対してクーリング・オフについて告げる書面には、売主である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所並びに免許証番号 を記載しなければなりません(同法施行規則第16条の6第1号)。一方で、媒介業者の商号等の記載は法的に義務付けられていません。

結論

正しい記述はア、イ、エの三つであり、誤っている記述はウの一つとなります。
したがって、正しいものは「三つ」となり、正解は選択肢3です。