平成28年度 管理業務主任者試験 問23
建物・設備の維持保全劣化・調査診断・補修・改修
「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184号)に示された建築物の耐震診断の指針(以下、本問において「本指針」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 本指針は、建築物に対するものであり、敷地に関する基準等は含まれていない。
正解は 1 です。
「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184号)の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」の「第1 建築物の耐震診断の指針」(本指針)は、建築物の構造耐力上主要な部分だけでなく、第三号で建築物の敷地が適合すべき基準(高さ2mを超える擁壁、がけ崩れ等による被害のおそれ、地盤の液状化)を定めています。したがって、「敷地に関する基準等は含まれていない」とする選択肢1の記述は誤りです。
各選択肢の解説
1. 誤り
本指針は、実地調査の対象に建築物の敷地の状況を含め、第三号で建築物の敷地が適合すべき基準(擁壁の状態、がけ崩れ等への対策、液状化への地盤の改良等)を定めています。敷地に関する基準も含まれているため、本肢は誤りです。2. 正しい
本指針の第二号(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等)に規定されているとおり、評価に用いられる指標には (建築物の各階の構造耐震指標) と (建築物の各階の保有水平耐力に係る指標) があります。3. 正しい
鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物において、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断される基準は、が以上、かつ、が以上 の場合です(本指針の別表第6。なお、が未満、又はが未満の場合は危険性が高いと判断されます)。4. 正しい
本指針(第1)の柱書のただし書において、「国土交通大臣がこの指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって耐震診断を行う場合においては、当該方法によることができる」と規定されています。