平成28年度 管理業務主任者試験 問22

共同住宅の消防用設備等の設置の特例を認める「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 特定共同住宅等における、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備に限られている。

正解は 4 です。

「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年総務省令第40号)は、火災の拡大防止性能や避難安全性能が確保された特定共同住宅等について、その構造類型や階数に応じた消防用設備等の設置の特例を定めたものです。

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等には、避難を支援する設備だけでなく、初期消火、火災の早期覚知・報知、消防隊による消火活動の支援などの性能を有する設備等(共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、共同住宅用連結送水管など)も含まれています。したがって、「火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備に限られている」とする 4 の記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 1:正しい
    特定共同住宅等は、避難経路や廊下・階段の開放性などの特性に応じて、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の4つの構造類型に区分されています。
  • 2:正しい
    特定共同住宅等は、消防法施行令別表第一(5)項ロの防火対象物(共同住宅等)と、(16)項イの複合用途防火対象物のうち(5)項ロと一定の(6)項ロ・ハ(有料老人ホーム等)の用途以外の用途に供される部分が無いものであって、消防庁長官が定める位置・構造・設備の基準に適合するものに限られます(同省令第2条第1号)。1階に飲食店((3)項ロ)がある複合用途の建物は、特定共同住宅等に含まれません。
  • 3:正しい
    通常用いる消防用設備等に代えて設置できる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」の種類は、特定共同住宅等の構造類型および階数の区分に応じて定められています。
  • 4:誤り
    同省令は、初期拡大抑制性能(第3条)、避難安全支援性能(第4条)、消防活動支援性能(第5条)を主として有する設備等をそれぞれ定めており、避難を支援する設備に限らず、共同住宅用スプリンクラー設備(初期拡大抑制)や共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備(消防活動支援)なども含まれます。